給与計算に関して
割増賃金が発生しない場合、給与の計算方法は以下となります。
- 時給 × ワーカーさんが働いた時間(1分単位)+ 交通費
※休憩時間は働いた時間に含まれず、時給は発生しません。
割増賃金に関して
割増賃金とは
割増賃金とは、法律で定められた「時間外労働」および「深夜労働」をした際に支払われる賃金のことです。
スポジョブで該当する可能性がある割増賃金は、以下の2つです。
- 法定時間外労働(休憩時間を除く8時間以上を超えた分の勤務時間)
- 深夜労働
法定時間外労働・深夜時間帯とは
法定時間外労働とは:1日に8時間を超えた分(休憩時間を除く)の勤務時間
深夜労働とは:22:00〜5:00に行った勤務時間
それぞれ該当した際は、時給の25%が割増されます。
| 例 | 該当する割増賃金 | 時給の割増率 |
| ①4時間勤務の予定が、 1時間延長し5時間働いた |
該当無し | × |
| ②休憩を除き9時間働いた | 法定時間外労働 | 1時間に対して25% |
| ③20:00~25:00の5時間働いた | 深夜割増 | 3時間に対して25% |
| ④11:00~23:00(休憩17:00~18:00) の11時間働いた |
(1)法定時間外労働 (2)深夜割増 |
(1)3時間に対して25% (2)1時間に対して25% |
【ご注意ください】
例①:予定より多く働いたとしても、休憩を除いた1日の総労働時間が8時間以下であれば、法定時間外労働の割増は適用されません。
割増賃金の計算方法
割増賃金が発生すると、自動計算を下記の通りに行います。
支給額の計算で発生する小数点以下数値は、都度切り上げします。
- 割増手当の基礎金額を算出
- 時給 +(交通費÷所定労働時間)
- カッコ内は休憩を除いて最大8時間まで
- 時給 +(交通費÷所定労働時間)
- 割増賃金を算出
- 割増手当の算定基礎金額 × 深夜時間帯 または 法定時間外労働 の就労時間 × 25%
- 求人時の報酬 + 割増賃金を合算
計算例
以下の条件で働いた場合、報酬の内訳は表の通りです。
- 時給:1200円
- 交通費:500円
- 勤務時間:11:00~23:00
- 休憩時間:17:00~18:00
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 時給 | ¥1,200 | - |
| 交通費 | ¥500 | - |
| 基本給 | ¥13,200 | 時給 × 11時間 |
| 割増手当の 算定基礎金額 |
¥1,262.5 | ¥1,200 + (¥500 / 8時間) |
| 法定時間外割増 | ¥947 | ¥1,262.5 × 3時間 × 25% |
| 深夜割増 | ¥316 | ¥1,262.5 × 1時間 × 25% |
| 合計支給額 | ¥14,963 | 基本給 + 法定時間外割増 + 深夜割増 + 交通費 |
※厚労省通達昭和23年2月20日基発第297号にて、通勤手当として固定額を支給する場合には、割増賃金の算定基礎に入れなければならないとされております。
スポジョブの給与計算においても、割増賃金の基礎賃金に、定額支給の交通費を算入いたします。