個人事業主でも雇用者がいる場合(給与支払事務所等の開設届出書を提出済みの場合)、9,300円以上の掲載は可能です。
個人事業主で雇用者がいない場合、9,300円以上の掲載が不可となります。
掲載不可な理由は以下の通りです。
日給(交通費含む)が9,300円以上になると、源泉徴収税が発生致します。
個人事業主が初めて源泉徴収義務者になった場合、「給与支払事務所等の開設届出書」の申請が必要になります。
この申請のお手間を省くために、雇用者がいない場合は、9,300円以上の掲載不可とさせていただいております。
ただし「給与支払事務所等の開設届出書」を申請していただける場合は、解除は可能でございます。
給与支払事務所等の開設届出書の詳細に関しては、下記国税庁のページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
解除を希望の場合はスポジョブ公式LINEまでご連絡ください。