1. マイナンバー回収が必要な条件
原則必要ありません。
ただしワーカーさんが同一企業様で年間30万円以上の報酬を超えた場合のみ、給与支払い報告書と合わせてマイナンバーの提出が必要となります。
2.マイナンバーの回収方法
弊社が代理で回収をさせていただきます。
3.年間報酬制限に関して
同一企業様で年間30万円以上を超えないように、「年間収入上限28万円」の制限を設定することも可能です。
ただし以下のデメリットが発生するため、制限を設定しない企業様の方が大多数となります。
制限するメリット
給与支払い報告書の作成が不要になる
制限するデメリット
リピートワーカーさんの勤務ができなくなる